今でこそ11月3日は文化の日として定着していますが、文化の日は戦後に定められた祝日になります。
ただ、11月3日はそれ以前から祝日とされていました。
その祝日を、「明治節」といいます。
明治節は、旧制度(大日本帝国憲法下)で、四大節と呼ばれた祝日の1つです。
1927(昭和2)年3月4日に、当時の休日法が改正され制定された、明治の時代を追憶するという趣旨の、明治天皇の誕生日を記念する祝日になります。
「国民の祝日に関する法則」において、文化の日は「11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる」と定められています。
11月3日の祝日を「文化の日」と名付けたのは、日本国憲法の公布が1946(昭和21)年11月3日だったからです。
「憲法」と「文化」は、一見、関係性が無いように感じるかと思います。
が・・・
戦争放棄・主権在民・基本的人権を宣言した日本国憲法は、平和と文化を最重要視しています。
この憲法の公布を記念して、「平和への意思を基盤とする文化を、発展・拡大させよう」という趣旨のもと、11月3日を「文化の日」としたのです。 ☆ (T.Koga)長崎市の三山不動産