1月1日は、国民の祝日。
では、2日と3日は、国民の祝日でないのに、公然と官公庁等は何故休みになるのでしょう?
じつは、
・行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)
・裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号)
・国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第 105号
があり、
次の条文があります。
1.日曜日及び土曜日
2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
が休みなのですよ。 ☆(Koga)