今日は以下の法律の2項 により休日となります。
国民の祝日に関する法律
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日 に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でな い日に限る。)は、休日とする。 ☆ (T.Koga)長崎市の三山不動産
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国民の祝日に関する法律
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日 に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でな い日に限る。)は、休日とする。 ☆ (T.Koga)長崎市の三山不動産