長崎市を中心に賃貸物件や売買物件の最新情報を提供しております。家の無料査定や買取は株式会社三山不動産におまかせ下さい。

今日は休日 2.Mar.2019

今日は平日ですが、以下の法律の第33項により休日となります。
『国民の祝日に関する法律』
3条 
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 ☆ (T.Koga)長崎市の三山不動産