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春分の日 21.Mar.2018

「春分の日」は、1948年(昭和23年)に公布・施行された国民の祝日に関する法律によって制定された。
同法第2条では「自然をたたえ、生物をいつくしむ。」ことを趣旨としている。
施行日は毎年3月20日から3月21日頃のいずれか1日間に定められる。祝日法上で「春分日」としており、日付を指定していない。
毎年国立天文台が「春分日」を含め作成する翌年の『暦象年表』という小冊子に基づき、施行年前年に閣議で決定されて2月第1平日付の官報で政令「暦要項」に「春分の日」として公告される。
2000年からハッピーマンデー制度が導入されたこともあり、「春分の日」が、3月第3月曜日になる場合もある。 ☆ (T.Koga)長崎市の三山不動産